刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2766

乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法第34問ウです。

 

Aの相続財産の取得に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし(中略)
ウ.AからAの相続財産に属する乙土地の遺贈を受けたCは、Aが死亡した後いつでも遺贈の放棄をすることができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:This BANG BANG never never never never will be right

 

出典:https://www.azlyrics.com/lyrics/imonster/wontgiveyourlove.html

 

感想:アルクによると、bang-bangは、〈米俗〉〔銃での〕撃ち合い、などの意味です。

 

乙:民法986条1項は

 

「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。」

 

同法990条は

 

「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。」

 

同法938条は

 

「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。