刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 907

乙:甲先生は、ヌルスルタンについて、どう思われますか?

監査役報酬について,株主総会決議では,監査役ごとに報酬額を定めることなく監査役全員に支給する総額のみを定め,各監査役に対する具体的配分は,取締役会の決定に委ねることができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法387条3項は

「監査役は、株主総会において、監査役の報酬等について意見を述べることができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。