刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 906

乙:甲先生は、春の巨大キャンペーンについて、どう思われますか?

今日の問題は

株式会社における取締役,監査役及び会計監査人の責任に関する(中略)
取締役が取締役会の承認を得て自己のために行った会社との取引によって会社に損害が生じた場合,その取締役会において異議を述べなかった監査役は,その任務を怠ったものと推定される。


甲先生、よろしくお願いします!

甲:「株式会社の取締役については,利益相反取引にかかる取締役会決議に参加した取締役が議事録に異議をとどめておかないと決議に賛成したものと推定され,その結果,任務懈怠が推定されるとの規定がある(会社法369条5項,423条3項3号)が,監査役についてはそのような規定はない。これは,監査役は業務執行の当否について経営責任を負わない以上,監査の名の下に取締役に対して監査役自身が妥当と考える代案を示してそれに誘導すること(積極的妥当性監査)を認めるべきではなく,経営に対する無責任な介入を許すべきではないからである。」

辰已法律研究所『平成28年版 肢別本5 民事系商法』(2016年)267頁


したがって、上記記述は、誤りです。