刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1362

乙:I can't make it on my own

出典:https://youtu.be/6wZdcTGsW2c

感想:make itにもいろいろな意味があるようです。

今日の問題は、新司法試験平成23年民事系第43問アです。

会社法所定の要件を満たす株主は,代表取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合において,その行為によって会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは,その行為をやめることを請求することができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法360条1、3項は

「 六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
た場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。
3 監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「著しい損害」とあるのは、「回復することができない損害」とする。」

と、規定しています。



したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 1361

乙:Throw me a line

出典:https://genius.com/All-tvvins-alone-together-lyrics

感想:lineの意味は多い。これは綱とかロープの意味でしょうか。


今日の問題は、新司法試験平成23年民事系第43問ウです。

株主は,他の株主が提起した株主代表訴訟には,共同訴訟人として参加することができない。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法849条1項本文は

「株主等又は株式会社等は、共同訴訟人として、又は当事者の一方を補助するため、責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る訴訟に参加することができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 1360

乙:She wants to bury me in Austin under Uchiko

出典:https://youtu.be/bEtDVy55shI

感想:Uchikoは日本食レストランのようです。


今日の問題は、予備試験平成27年商法第26問2です。

会社法上の公開会社において,株主代表訴訟を提起することができる株主は,6か月前から引き続き株式を有している必要があるが,この期間は,定款の定めにより伸長することができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法847条1項本文は

「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。)若しくは清算人(以下この節において「発起人等」という。)の責任を追及する訴え、第百二条の二第一項、第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え、第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十三条の二第一項若しくは第二百八十六条の二第一項の規定による支払若しくは給付を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。」

と、規定しています。



したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 1359

乙:Just another year around the sun
Making it through

出典:https://genius.com/Poolside-around-the-sun-lyrics

感想:go through〜に、〜を探すという意味があることを最近知った。go it throughとは言わないようだ。

今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第46問1です。

監査役設置会社の取締役又は監査役の報酬に関する(中略)
判例によれば,取締役の退職慰労金については,定款又は株主総会決議で取締役に対する支給額の総額を定めることを要する。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法361条は

「取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
2 監査等委員会設置会社においては、前項各号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
3 監査等委員である各取締役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、第一項の報酬等の範囲内において、監査等委員である取締役の協議によって定める。
4 第一項第二号又は第三号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。
5 監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。
6 監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。」

と、規定しています。

最判昭和39年12月11日は

「原判決は、従来被上告会社(被控訴会社)において退職した役員に対し慰労金を与えるには、その都度株主総会の議に付し、株主総会はその金額、時期、方法を取締役会に一任し、取締役会は自由な判断によることなく、会社の業績はもちろん、退職役員の勤続年数、担当業務、功績の軽重等から割り出した一定の基準により慰労金を決定し、右決定方法は慣例となつているのであるが、辞任した常任監査役高木吾平に対する退職慰労金に関する本件決議に当つては、右慣例によつてこれを定むべきことを黙示して右決議をなしたというのであり、右事実認定は、挙示の証拠により肯認できる。株式会社の役員に対する退職慰労金は、その在職中における職務執行の対価として支給されるものである限り、商法二八〇条、同二六九条にいう報酬に含まれるものと解すべく、これにつき定款にその額の定めがない限り株主総会の決議をもつてこれを定むべきものであり、無条件に取締役会の決定に一任することは許されないこと所論のとおりであるが、被上告会社の前記退職慰労金支給決議は、その金額、支給期日、支給方法を無条件に取締役会の決定に一任した趣旨でなく、前記の如き一定の基準に従うべき趣旨であること前示のとおりである以上、株主総会においてその金額等に関する一定の枠が決定されたものというべきであるから、これをもつて同条の趣旨に反し無効の決議であるということはできない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 1358

乙:And even if my promise dies
You know I won’t think twice

出典:https://youtu.be/WlDnXcy7hQU

感想:thoughとeven thoughの違いはevenが付くと文末に置けないこと。exceptとexcept forの違いは後者がより例外への注目度が高い(?)こと。


今日の問題は、司法試験平成24年民事系第44問エです。

株式会社の取締役又は代表取締役とその登記に関する(中略)
代表取締役でない者が,自ら会社の代表者として代表取締役の就任の登記の申請をしたことにより,その旨の登記がされたときは,その会社は,その登記を自らの申請に基づく登記と同視するのを相当とするような特段の事情がない限り,善意の第三者に対しても,その者が代表取締役でないことを対抗することができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法908条1項は

「この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。」

と、規定しています。


最判昭和55年9月11日は

「商法一四条は、不実の事項を登記した者に故意又は過失がある場合には、その登記を信頼して右登記者と取引関係に入つた者を保護し、その限りにおいて不実の登記という外観を作出した者に責任を課した規定であるから、同条が適用されるためには、原則として、右登記自体が当該登記の申請権者の申請に基づいてされたものであることを必要とし、そうでない場合には、登記申請権者がみずから登記申請をしないまでもなんらかの形で当該登記の実現に加功し、又は当該不実登記の存在が判明しているのにその是正措置をとることなくこれを放置するなど、右登記を登記申請権者の申請に基づく登記と同視するのを相当とするような特段の事情がない限り、同条による登記名義者の責任を肯定する余地はないといわなければならない。しかるに、前記原審の認定した事実によれば、本件登記は富田宏が上告会社の代表者としてした申請に基づいてされたものであるところ、右富田宏は、上告会社の単なる取締役であつて、代表取締役に選任された事実はないというのであり、右のような単なる取締役は、法律に特別の定めがある場合を除き、会社を代表して登記申請その他の対外的な行為をする権限を有せず、このことは、会社の代表取締役が死亡により退任したため会社を代表する権限を有する者を欠くに至つた場合でも異なるところはないから、前記登記は、結局、上告会社の代表権を有しない者がほしいままに会社代表者名義を冒用してした無効の申請に基づくものであり、上告会社の申請に基づいてされた登記ということができないものである。
 そうすると、前述したように、本件登記を上告会社の申請に基づく登記と同視することができるような特段の事情のない限り、右登記につき商法一四条を適用して上告会社の責任を肯定することはできない筋合であるところ、原審は、かかる特段の事情の存在を認定することなく、直ちに上告会社に右規定による責任を認めたのであるから、原判決には右規定の解釈適用を誤つた違法があるといわざるをえない。そして、右違法が原判決の結論に影響を及ぼすものであることは明らかであるから、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 1357

乙:You show up and say...

出典:https://genius.com/Emily-burns-hello-lyrics

感想:show upで現れるという意味。


今日の問題は、新司法試験平成19年民事系第46問1と5です。

会社法第429条第1項に基づく取締役の第三者に対する責任に関する(中略)
1. 辞任後も辞任の登記が未了であることによりその者がなお取締役であると信じて会社と取引をした第三者に対し,辞任した取締役は,登記申請権者である当該会社の代表者に対し辞任登記を申請しないで不実の登記を残存させることについて黙示に承諾をしていた場合には,責任を負う。
5. 取締役が悪意又は重大な過失となる放漫経営をし,当該放漫経営により倒産した会社に対する債権を回収することができなくなる損害を被った会社債権者は,当該取締役の責任を追及することができる。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法429条1項は

「 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」

と、規定しています。


1について、会社法908条2項は

「故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。」

と、規定しています。

最判昭和62年4月16日は

「株式会社の取締役を辞任した者は、辞任したにもかかわらずなお積極的に取締役として対外的又は内部的な行為をあえてした場合を除いては、辞任登記が未了であることによりその者が取締役であると信じて当該株式会社と取引した第三者に対しても、商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの、以下同じ。)二六六条ノ三第一項前段に基づく損害賠償責任を負わないものというべきである(最高裁昭和三三年(オ)第三七〇号同三七年八月二八日第三小法廷判決・裁判集民事六二号二七三頁参照)が、右の取締役を辞任した者が、登記申請権者である当該株式会社の代表者に対し、辞任登記を申請しないで不実の登記を残存させることにつき明示的に承諾を与えていたなどの特段の事情が存在する場合には、右の取締役を辞任した者は、同法一四条の類推適用により、善意の第三者に対して当該株式会社の取締役でないことをもつて対抗することができない結果、同法二六六条ノ三第一項前段にいう取締役として所定の責任を免れることはできないものと解するのが相当である。
 これを本件についてみるに、被上告人打本幸吉、同下清二、同中山昭が、訴外宇野鍍金工業株式会社の代表取締役である訴外宇野登に対し、取締役を辞任する旨の意思表示をした際ないしその前後に、辞任登記の申請をしないで不実の登記を残存させることにつき明示的に承諾を与えていたなどの特段の事情の存在については、原審においてなんら主張立証のないところである。そうすると、右被上告人らは上告人に対し商法二六六条ノ三第一項前段に基づく損害賠償責任を負うものではないとした原審の判断は、結論において是認することができる。論旨は、独自の見解に基づき原判決を論難するか、又は判決の結論に影響のない原判決の説示部分の違法をいうものにすぎず、採用することができない。」

と、判示しています。


5について、最大判昭和44年11月26日は

「法は、株式会社が経済社会において重要な地位を占めていること、しかも株式会社の活動はその機関である取締役の職務執行に依存するものであることを考慮して、第三者保護の立場から、取締役において悪意または重大な過失により右義務に違反し、これによつて第三者に損害を被らせたときは、取締役の任務懈怠の行為と第三者の損害との間に相当の因果関係があるかぎり、会社がこれによつて損害を被つた結果、ひいて第三者に損害を生じた場合であると、直接第三者が損害を被つた場合であるとを問うことなく、当該取締役が直接に第三者に対し損害賠償の責に任ずべきことを規定したのである。
このことは、現行法が、取締役において法令または定款に違反する行為をしたときは第三者に対し損害賠償の責に任ずる旨定めていた旧規定(昭和二五年法律第一六七号による改正前の商法二六六条二項)を改め、右取締役の責任の客観的要件については、会社に対する義務違反があれば足りるものとしてこれを拡張し、主観的要件については、重過失を要するものとするに至つた立法の沿革に徴して明らかであるばかりでなく、発起人の責任に関する商法一九三条および合名会社の清算人の責任に関する同法一三四条ノ二の諸規定と対比しても十分に首肯することができる。
 したがつて、以上のことは、取締役がその職務を行なうにつき故意または過失により直接第三者に損害を加えた場合に、一般不法行為の規定によつて、その損害を賠償する義務を負うことを妨げるものではないが、取締役の任務懈怠により損害を受けた第三者としては、その任務懈怠につき取締役の悪意または重大な過失を主張し立証しさえすれば、自己に対する加害につき故意または過失のあることを主張し立証するまでもなく、商法二六六条ノ三の規定により、取締役に対し損害の賠償を求めることができるわけであり、また、同条の規定に基づいて第三者が取締役に対し損害の賠償を求めることができるのは、取締役の第三者への加害に対する故意または過失を前提として会社自体が民法四四条の規定によつて第三者に対し損害の賠償義務を負う場合に限る必要もないわけである。(中略)
これを本件についてみると、原審は、
一、訴外纐纈佐喜太郎は、訴外菊水工業株式会社の資産状態が相当悪化しており約束手形を振り出しても満期に支払うことができないことを容易に予見することができたにもかかわらず、代表取締役としての注意義務を著しく怠つたため、その支払の可能なことを軽信し、代金支払の方法として右訴外会社代表者としての上告人名義の本件七二万円の約束手形を振り出した上、被上告人をして本件鋼材一六トンを引き渡させ、右約束手形が支払不能となつた結果、被上告人に右金額に相当する損害を被らせたこと
二、右訴外会社の代表取締役である上告人は他の代表取締役である纐纈佐喜太郎の職務執行上の重過失または不正行為を未然に防止すべき義務があるにもかかわらず、著しくこれを怠り、訴外会社の業務一切を纐纈佐喜太郎に任せきりとし、自己の不知の間に同人をして支払不能になるような前示訴外会社代表者上告人名義の本件約束手形を振出して本件取引をさせ、上告人の代表取締役としての任務の遂行について重大な過失があつたことにより、被上告人に前記損害を被らせるに至つたものであること
を認定し、商法二六六条ノ三第一項前段の規定に基づいて、上告人に損害賠償の責任があるとしているのである。原審の右判断は、さきに説示したところに徴すれば、正当として是認できる。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、1が誤りで、5が正しいです。

しほうちゃれんじ 1356

乙:A storm is coming


出典:https://genius.com/Purity-ring-stardew-lyrics


感想:近づいているという意味でしょうか。


今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第45問1です。

社外取締役,社外監査役及び会計監査人の異同に関する(中略)
社外取締役,社外監査役及び会計監査人は,いずれも,その会社に対する損害賠償責任について,定款の定めに基づく責任限定契約を会社と締結することができる。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:会社法427条1項は

「第四百二十四条の規定にかかわらず、株式会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第九百十一条第三項第二十五号において「非業務執行取締役等」という。)の第四百二十三条第一項の責任について、当該非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる。」

同法423条1項は

「取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

同法2条15号イは

「社外取締役 株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
イ 当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下「業務執行取締役等」という。)でなく、かつ、その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。