刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1355

乙:Yeah so what I like faults, as much as I like perfection

出典:https://genius.com/Eliza-shaddad-same-as-you-lyrics

感想:as much asの前の方のasを付けるのが昔から苦手。


今日の問題は、新司法試験平成19年民事系第42問ウです。

取締役会設置会社の取締役に関する(中略)
取締役が株主の権利行使に関して利益を供与した場合には,当該取締役は,その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したとしてもなお,供与した利益の価額に相当する額を会社に対し支払う義務を負う。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法120条4項は

「株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。以下この項において同じ。)として法務省令で定める者は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 1354

you were the thing

出典:https://www.instagram.com/p/B9CwQTdpBRB/?igshid=1jibi693ap8sa

感想:この後の歌詞の意味がわからない。


今日の問題は、司法試験平成24年民事系第45問エです。

株式会社における取締役,監査役及び会計監査人の責任に関する(中略)
会社がその計算において株主の権利の行使に関し財産上の利益の供与をした場合,それに関与した取締役は,自らその財産上の利益の供与をしたときを除き,その職務を行うにつき注意を怠らなかったことを証明することにより,その供与した利益の価額に相当する額を会社に対し支払う義務を免れる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法120条1、4項は

「株式会社は、何人に対しても、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。)の株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。
4 株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。以下この項において同じ。)として法務省令で定める者は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。」


と、規定しています。



したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 1353

乙:You take everything you can from a 7-Eleven, kick-in a condo door


出典:https://genius.com/Boniface-fumbling-lyrics

感想:マンションのことをcondoかapartment(flat)という。

今日の問題は、予備試験平成25年商法第21問イです。


取締役会設置会社である甲株式会社(以下「甲社」という。)の代表取締役Aが,甲社を代表し
て,甲社の取締役Bとの間で取引(以下「本件取引」という。)を行う場合に関する(中略)
イ.本件取引が利益相反取引であるにもかかわらず,取締役会の承認を受けずにされた場合には,
本件取引によりBが得た利益の額は,甲社に生じた損害の額と推定される。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:会社法423条2項は

「取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。」

同法365条1項は

「取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。」

同法356条1項1号は

「取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。」

と、規定しています。



したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 1352

乙:And I'm takin' in as much as I can hold

出典:https://youtu.be/P-jFJ6TfDlg


感想:宇多田にインスパイアされたというのは納得できた。

ご参考:https://www.allmusic.com/artist/rina-sawayama-mn0003639509

今日の問題は、新司法試験平成21年民事系第42問ウです。

取締役の競業取引又は利益相反取引に関する(中略)
ウ.取締役が自己のために取締役会設置会社でない会社と取引をしようとするときに承認を受け
なければならない株主総会の決議は,特別決議ではなく,普通決議である。


甲先生、よろしくお願いします!



甲:会社法356条1項柱書は

「取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。」


同法309条1項は

「株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 1351

乙:Lying in my bed for three days straight got to let me know now what’s what


出典:https://youtu.be/4o0RYI5jigg


感想:straightにはいろいろな意味がある。



今日の問題は、司法試験平成24年民事系第43問ウです。


取締役会設置会社でない株式会社において,A及びBの2名が取締役に選任され,Aが代表取締役に選定されている場合に関する(中略)

ウ.Aは,単独で,株主総会の日時及び場所等の株主総会の招集事項を決定することができる。



甲先生、よろしくお願いします!



甲:会社法298条1項は


取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 株主総会の日時及び場所

二 株主総会の目的である事項があるときは、当該事項

三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

四 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項


同法348条2項、3項3号は


2 取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。

3 前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。

一ー三 第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項


と、規定しています。



したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 1350

乙:Balance life with your eyes closed


出典:Everything Is Recorded – 10:51 PM / THE NIGHT Lyrics | Genius Lyrics


感想:このwithの使い方は学校で習った気がします。



今日の問題は、予備試験平成26年商法第20問5です。


会社の代表者としての資格を有しない者につき代表取締役の就任の登記がされた場合において,その者を被告である当該会社の代表者として提起された訴えは,不適法である。



甲先生、よろしくお願いします!


甲:最判昭和45年12月15日は


記録によれば、本訴は、上告人より被上告会社を被告として提起された売買代金請求の訴であるが、これに対し、原審は、次のように判断したうえ、本件訴は不適法であるとし、上告人の請求を認容した第一審判決を取り消し、上告人の本件訴を却下する旨判決した。すなわち、被上告会社の登記簿には、訴外吉永雅洋が同会社の代表取締役として記載されているが、同人は、同会社の代表取締役ではなく、同会社の代表者としての資格を有するものではない。なんとなれば、被上告会社の臨時社員総会議事録その他の書類には、被上告会社は、昭和四二年八月二四日臨時社員総会を開催し、従来の取締役は辞任し、選挙の結果あらたに吉永外一名が取締役に選任され、即日同人らより就任の承諾をえた旨その他の記載があり、その議事録の末尾に出席取締役として吉永雅洋の記名押印がなされており、また、同日取締役の互選の結果、同人が被上告会社の代表取締役に選任され、同人の承諾をえた旨の記載があるが、吉永は、当時他所で自動車運転手として勤務し、右の臨時社員総会に出席したこともなければ、被上告会社の取締役および代表取締役に就任することを承諾したこともない。ただ、事後にその承諾を求められたことはあるが、同人はこれを拒絶したものであることが認められる。そうだとすると、吉永は、被上告会社の代表取締役ではなく、同会社の代表者としての資格を有するものではないから、吉永を被上告会社の代表者として提起された本件訴は、不適法として却下を免れない、とするものである。

 ところで、所論は、まず、民法一〇九条、商法二六二条の規定により被上告会社について吉永にその代表権限を肯認すべきであるとする。しかし、民法一〇九条および商法二六二条の規定は、いずれも取引の相手方を保護し、取引の安全を図るために設けられた規定であるから、取引行為と異なる訴訟手続において会社を代表する権限を有する者を定めるにあたつては適用されないものと解するを相当とする。この理は、同様に取引の相手方保護を図った規定である商法四二条一項が、その本文において表見支配人のした取引行為について一定の効果を認めながらも、その但書において表見支配人のした訴訟上の行為について右本文の規定の適用を除外していることから考えても明らかである。したがつて、本訴において、吉永には被上告会社の代表者としての資格はなく、同人を被告たる被上告会社の代表者として提起された本件訴は不適法である旨の原審の判断は正当である。


と、判示しています。



したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 1349

乙:I saw his picture on your phone


出典:https://youtu.be/SLIEGp03HRw


感想:He is on the phone.で彼は電話しているところですと習った。この歌詞の意味とは関係ないと思います。



今日の問題は、新司法試験平成21年民事系第49問2です。


取締役を解任する旨の議案が株主総会において否決された場合の当該取締役の解任の訴えは,当該株主総会の日から30日以内に限り,提起することができる。


甲先生、よろしくお願いします!



甲:会社法854条1項柱書は


役員(第三百二十九条第一項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第三百二十三条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から三十日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。


と、規定しています。



したがって、上記記述は、正しいです。