刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2761

乙:今日の問題は、令和3年予備試験行政法第21問ウです。

 

行政事件訴訟法上の仮の救済に関する次のアからエまでの各記述について,同法に照らし(中略)
ウ.執行停止を認める決定は,第三者に対しても効力を有するが,仮の差止め及び仮の義務付けを認める決定は,いずれも第三者に対しては効力を有しない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Far cry, war rage
We fear in pain, and take no blame

 

出典:https://genius.com/Lizzie-esau-wait-too-late-lyrics

 

感想:アルクによると、take blameは、非難を受ける、という意味です。

 

乙:行政事件訴訟法32条は

 

「処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
2 前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。」

 

同法37条の5第4項は

 

「第二十五条第五項から第八項まで、第二十六条から第二十八条まで及び第三十三条第一項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。