刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2762

乙:今日の問題は、令和3年予備試験行政法第24問イです。

 

行政不服審査法における審理員に関する次のアからエまでの各記述について,同法に照らし(中略)
イ.行政不服審査法は,口頭意見陳述の対審的構造を確保するという観点から,審査請求人の申立てに基づき口頭意見陳述を行う場合,審理員に対し,審査請求人のみならず,処分庁を含む全ての審理関係人を招集して行うことを義務付けている。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:How quickly you forget that just anyone can fill your seat
Doesn't it feel good to laugh at yourself 

 

出典:https://youtu.be/2fuHS74ZARg?feature=shared

 

感想:アルクによると、laugh at oneselfは、自己を突き放して眺める、などの意味です。

 

乙:行政不服審査法31条1項本文、2項は

 

「審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条及び第四十一条第二項第二号において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。」

 

同法28条は

 

「審査請求人、参加人及び処分庁等(以下「審理関係人」という。)並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。