刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

Entries from 2016-02-25 to 1 day

しほうちゃれんじ 3

乙 (今日こそ、甲先生に、私の本当の気持ちを伝えないと) 委任は原則として無償契約であり,受任者は原則として報酬を請求することができないが,報酬支払特約を結んだ場合には,報酬を請求することができる。また,弁護士報酬については,特段の定めがなく…