刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 3

(今日こそ、甲先生に、私の本当の気持ちを伝えないと)

委任は原則として無償契約であり,受任者は原則として報酬を請求することができないが,報酬支払特約を結んだ場合には,報酬を請求することができる。また,弁護士報酬については,特段の定めがなくとも,諸般の情況を考慮して相当の報酬を請求することができるとされている。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

やる?

やるって、希望はしますけど。

ほしい。

しほうちゃれんじの後で贈ります。

択一六法がほしい。

刑法の択一六法は、持ってないです。

まず、民法648条1項は「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。」と定めています。したがって、設問前段は正しいです。

そして、大判大正7年6月15日は、
「原判決モ認メラルル如ク弁護士ニ訴訟事件ヲ委託セル以上ハ縦令特段ノ約束ヲ為ササルモ相当ノ報酬ヲ支払フヘキハ当然ニシテ而カモ当事者間ニ於テモ亦タ相当ノ報酬ヲ授受スルノ意思アリタル事明ナリトセハ右相当ノ報酬額ヲ定ムルニ付テハ唯タ単ニ当事者ノ意思ノミヲ推測シテ之ヲ決定スヘキモノニ非スシテ其訴訟事件ノ難易及ヒ該事件ニ付キ費シタル労力ノ程度並ニ訴訟価額等専ラ其事件ノ性質ニ基キ弁護士会則ノ規定セル制限ヲ参酌シテ客観的ニ之ヲ定ムヘキモノナルヲ信スルノミナラス従来一般ノ裁判例モ亦此標準ニ依テ定メラレタルモノナルヲ信シテ疑ハス(法律新聞第一三七六号所載東京控訴院大正六年(ネ)第五八二号事件判決参照)何トナレハ凡ソ弁護士ノ報酬ナルモノハ其弁護士タルノ地位及ヒ其労力ニ対シテ支払フヘキモノナルカ故ニ当事者間ニ於テ其報酬額ニ関シ特段ナル契約ノ存セサル以上ハ右弁護士タルノ地位及ヒ其費シタル労力ニ応シテ客観的ニ其相当額ヲ定ムヘキハ当然ノ筋合ニシテ徒ラニ当事者ノ意思ノミヲ推測シテ定ムヘキモノニ非サルハ勿論亦タ当事者ノ意思ヲ推知シテ其一致点ヲ見出スコトハ到底不可能ニ属スル事柄ナレハナリ而シテ本件係争ノ所謂福島事件ナルモノハ上告人ノ受任後其終局迄ニ約十个年ノ歳月ヲ費シ極メテ難件ナリシコトハ甲第一号証其他ノ証拠ニ徴シ頗ル明カニシテ原判決ノ認定セル如ク僅カニ其勝訴額ノ百分ノ二ノ報酬額ヲ以テ満足シ得可ヘキ事件ニ非サル事ハ被上告人ニ於テモ亦其報酬額ヲ金二千五百円ニ増額スル事ヲ承諾シタル事実アルニ徴スルモ明瞭ナリトス左レハ原判決カ前示ノ如ク空漠ナル情況ニ基キ徒ラニ当事者ノ意思ノミヲ臆測シテ本件係争ノ報酬額ヲ決定セラレタルハ即チ弁護士ノ業務ニ関スル報酬ノ性質ヲ誤解シ全ク事理ヲ謬リタル不当ノ裁判ナリト思料スト云フニ在リ」

と判示しています。
したがって、設問後段も正しいです。

それじゃ、今日、デートなので。

弟と?

(甲先生の弟さんも、優秀だろうな。)