乙 地下鉄で、こんなの見つけました。 これ、ボールペンかなんかですかね? 今日の御問題は 秘密証書遺言は、 その方式に欠けるところがあっても、 自筆証書遺言の方式を具備するときは、 自筆証書遺言として効力を有する。 甲先生、よろしくお願いします! …
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