刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 23

地下鉄で、こんなの見つけました。

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これ、ボールペンかなんかですかね?

今日の御問題は

秘密証書遺言は、
その方式に欠けるところがあっても、
自筆証書遺言の方式を具備するときは、
自筆証書遺言として効力を有する。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

Please don't prop anything
against the platform door.

さすが、甲先生!

民法971条は

「秘密証書による遺言は、
前条に定める方式に欠けるものが
あっても、第968条に定める方式を
具備しているときは、
自筆証書による遺言として
その効力を有する。」

と、規定しています。

968条1項は
「自筆証書によって遺言をするには、
遺言者が、その全文、
日付及び氏名を自書し、
これに印を押さなければならない。」

同条2項は
「自筆証書中の加除その他の変更は、
遺言者が、その場所を指示し、
これを変更した旨を付記して
特にこれに署名し、
かつ、その変更の場所に
印を押さなければ、
その効力を生じない。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、正しいです。