乙 地下鉄で、こんなの見つけました。
これ、ボールペンかなんかですかね?
今日の御問題は
秘密証書遺言は、
その方式に欠けるところがあっても、
自筆証書遺言の方式を具備するときは、
自筆証書遺言として効力を有する。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲 Please don't prop anything
against the platform door.
乙 さすが、甲先生!
民法971条は
「秘密証書による遺言は、
前条に定める方式に欠けるものが
あっても、第968条に定める方式を
具備しているときは、
自筆証書による遺言として
その効力を有する。」
と、規定しています。
968条1項は
「自筆証書によって遺言をするには、
遺言者が、その全文、
日付及び氏名を自書し、
これに印を押さなければならない。」
同条2項は
「自筆証書中の加除その他の変更は、
遺言者が、その場所を指示し、
これを変更した旨を付記して
特にこれに署名し、
かつ、その変更の場所に
印を押さなければ、
その効力を生じない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。