刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

Entries from 2017-12-20 to 1 day

しほうちゃれんじ 446

乙:今日の問題も、2問あります。 4.遺留分権利者は,相続開始前には遺留分を放棄することができないが,相続開始後は遺留分を放棄できる。 5. 被相続人が全財産を第三者に遺贈し,相続人が被相続人の両親のみであった場合,両親の遺留分はそれぞれ6分の1で…