刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

Entries from 2018-06-12 to 1 day

しほうちゃれんじ 619

乙:今日の問題も、2問あります。 1.成年後見人になる者は必ず家庭裁判所の選任によるが,未成年後見人になる者は必ずしも家庭裁判所が選任するとは限らない。 4.家庭裁判所は,成年後見人には被後見人の財産から相当な報酬を与えることができるが,未…