刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1170

乙:Santa Claus knows we're all God's children, that makes everything right

 

出典:Gene Autry – Here Comes Santa Claus Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:西洋っぽい考え方な気がする。

 

 

今日の問題は、予備試験平成27年商法第23問イとオです。

 

イ.資本金は,貸借対照表において,資産の部に計上される。
オ.資本金の額の減少は,債権者異議手続が終了していないときは,その効力を生じない。

 

 甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:イについて、会社計算規則76条1項1号イ,2項1号は

 

 「純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
一 株式会社の貸借対照表 次に掲げる項目
イ 株主資本

2 株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第五号に掲げる項目は、控除項目とする。
一 資本金

 

 と、規定しています。

 

オについて、会社法449条2項,3項,4項,5項,6項1号は

 

 「2 前項の規定により株式会社の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。
一 当該資本金等の額の減少の内容
二 当該株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、株式会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該資本金等の額の減少について承認をしたものとみなす。

5 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、株式会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該資本金等の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6 次の各号に掲げるものは、当該各号に定める日にその効力を生ずる。ただし、第二項から前項までの規定による手続が終了していないときは、この限りでない。
一 資本金の額の減少 第四百四十七条第一項第三号の日」

 

同法447条1項3号は

 

「株式会社は、資本金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
三 資本金の額の減少がその効力を生ずる日」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、イが誤りで、オが正しいです。