乙:Although you are here
Half of you’s always gone
出典:https://youtu.be/7TqysAMKBf4
感想:you'sはyou isでしょうか。
今日の問題は、新司法試験平成20年民事系第40問ウです。
株主総会は,定款に別段の定めがある場合を除き,本店の所在地又はこれに隣接する地に招集しなければならない。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:「会社法制定前,株主総会は,定款に別段の定めがある場合を除き,本店の所在地又はこれに隣接する地に招集することを要するとされていた(旧商法233条)。しかし,会社法においては,その規制は撤廃されたので,株主の分布状況・出席人数等を適宜判断して開催場所を定めることができる。」
辰已法律研究所『平成28年版 肢別本5 民事系商法』123頁
したがって、上記記述は、誤りです。