刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2314

乙:sometimes it seems we’re all going crazy
in the thick of it all

 

出典:https://youtu.be/PQtW9R3_pdM

 

感想:アルクによると、the thick ofは、~の真っただ中、という意味です。

 

 

今日の問題は、平成19年新司法試験民事系第36問3です。

 

株式会社,合同会社及び民法上の組合(以下,「会社等」という。)の比較に関する(中略)なお,「構成員」とは,株式会社にあっては株主を,合同会社にあっては社員を,民法上の組合にあっては組合員をそれぞれ指すものとし,また,各記述について,定款又は組合契約には特別の定めがないものとする。(中略)
3. 「定款又は組合契約を変更するには,構成員の全員の同意が必要である。」という説明は,合同会社及び民法上の組合には当てはまるが,株式会社には当てはまらない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:会社法466条は

 

「株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。」

 

同法309条2項11号は

 

「前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。

十一 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会」

 

同法637条は

 

「持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。」

 

と、規定しています。

 

「民法上の組合の組合契約の変更は,ある組合員の除名というような特別な場合を除き(民法680条),組合員全員の同意が必要である。」

 

辰巳法律研究所『平成28年版 肢別本5 商法』433頁

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。