刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2189

乙:And follow the plan

出典:https://youtu.be/kcsVnr-oXZI

感想:アルクによると、follow a planは、計画に従う、計画どおりにする、という意味です。


今日の問題は、新司法試験平成20年民事系第43問エです。

監査役又は監査役会に関する(中略)
エ. 監査役は,正当な理由がない限り,株主総会の特別決議によっても,解任することができない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法339条は

「役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。」

同法309条2項7号は

「前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
七 第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)を解任する場合又は監査等委員である取締役若しくは監査役を解任する場合に限る。)」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。