刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2070

乙:It’s like clockwork,
Can’t you see?

出典:https://youtu.be/ajjMV3OoU4I

感想:アルクによると、clockworkは、〔時計のような〕規則正しさ、正確さ、などの意味です。


今日の問題は、予備試験平成27年商法第30問5です。

約束手形の支払に関する(中略)
5.確定日払の手形の振出人は,所持人が支払のために手形を呈示しないときでも,支払をすべ
き日に支払をしない限り,同日以後の利息を支払わなければならない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:最判昭和55年3月27日は

「約束手形の支払呈示期間内に適法な呈示がなかったときは、その後に呈示がされても、振出人は手形法七八条一項、二八条二項、四八条一項二号及び四九条二号所定の利息の支払義務を負わない」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。