刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1537

乙:Me siento francamente arrepentida

出典:https://youtu.be/5Dn_BwMUN4k

感想:sientoは謝る言葉ということだけ知っています。


今日の問題は、予備試験平成27年商法第30問5です。

約束手形の支払に関する(中略)
5.確定日払の手形の振出人は,所持人が支払のために手形を呈示しないときでも,支払をすべき日に支払をしない限り,同日以後の利息を支払わなければならない。


甲先生、よろしくお願いします!


甲︰最判昭和55年3月27日は

「 約束手形の支払呈示期間内に適法な呈示がなかったときは、その後に呈示がされても、振出人は手形法七八条一項、二八条二項、四八条一項二号及び四九条二号所定の利息の支払義務を負わないと解するのが相当である。附帯上告人の利息の請求を棄却した原判決は、これと同趣旨に出たものであって、正当として是認することができる。また、附帯上告人は、本訴において本件手形債務につきその不履行による遅延損害金の請求をしていないから、原審がこれを認めなかったことに違法はない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。