刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2129

乙:Won't duck, bitch, I'm all in

出典:https://youtu.be/eqAeoXnf6bg

感想:アルクによると、duckは、ひょいと頭を引っ込める、ひょいとかがむ、などの意味です。


今日の問題は、新司法試験平成23年民事系第40問4です。

株式の分割と株式無償割当ての異同に関する(中略)
4.株式の分割の場合には,現に2以上の種類の株式を発行していない限り,株主総会の決議に
よらないで発行可能株式総数を増加する定款変更をすることができるが,株式無償割当ての場
合には,株主総会の決議によらなければ発行可能株式総数を増加する定款変更をすることはで
きない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:前段について、会社法184条2項は

「株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第二項第二号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第一号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。」

同法466条は

「株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。」

後段について、同法309条2項11号は

「前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
十一 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。