刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2273

乙:Live out your fantasy here with me

出典:https://youtu.be/52iW3lcpK5M

感想:アルクによると、live outは、〔夢・理想などを〕実現する、かなえる、などの意味です。


今日の問題は、新司法試験平成21年民事系第41問エです。

取締役会設置会社における株主総会に関する(中略)
エ.株主総会において議決権を行使することができる株主の数が1000人以上である場合であっても,定款に定めがない限り,株主総会に出席しない株主は,書面によって議決権を行使す
ることができない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法298条2項本文は

「取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。」

同条1項3号は

「取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨」

同法298条2項ただし書は

「ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。」

同法施行規則64条は

「法第二百九十八条第二項に規定する法務省令で定めるものは、株式会社の取締役(法第二百九十七条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主)が法第二百九十八条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する株主の全部に対して金融商品取引法の規定に基づき株主総会の通知に際して委任状の用紙を交付することにより議決権の行使を第三者に代理させることを勧誘している場合における当該株式会社とする。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。