刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1163

乙:But I'm just a dad

 

出典:RODNEY CARRINGTON - CAMOUFLAGE AND CHRISTMAS LIGHTS LYRICS

 

感想:ちょっと偽善っぽい歌。

 

今日の問題は、新司法試験平成21年民事系第41問イウエオです。

 

イ.株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとする旨を定めた場合,会社法上の公開会社でない会社であっても,株主総会の招集通知の発出の日から株主総会の日までの期間を1週間に短縮することはできない。
ウ.株主総会の招集通知は,書面で,又は電磁的方法によりしなければならない。
エ.株主総会において議決権を行使することができる株主の数が1000人以上である場合であっても,定款に定めがない限り,株主総会に出席しない株主は,書面によって議決権を行使することができない。
オ.株主総会に先立って議決権行使書面をあらかじめ会社に提出した株主は,当該株主総会に出席して議決権を行使することができない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:イについて、会社法299条1項は

 

「株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。」

 

同法298条1項3号は

 

「取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨」

 

 と、規定しています。

 

ウについて、会社法299条2項2号は

 

「次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
二 株式会社が取締役会設置会社である場合」

 

同法299条3項前段は

 

「取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。」

 

と、規定しています。

 

エについて、会社法298条は

 

「取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主総会の日時及び場所
二 株主総会の目的である事項があるときは、当該事項
三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2 取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。
3 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。
4 取締役会設置会社においては、前条第四項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き、第一項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。」

 

と、規定しています。

 

 

オについて

 

「議決権行使書面を提出した株主も総会に出席することができ、その場合は書面による議決権行使は効力を失う。」

 

神田秀樹『会社法〔第12版〕』172頁

 

 

したがって、上記記述は、イとウが正しく、エとオが誤りです。