刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2306

乙:got too much on my plate

 

出典:https://youtu.be/uNb3rEY9O8w

 

感想:アルクによると、have too much on one's plateは、やるべきことがたくさんある、などの意味です。

 

 

今日の問題は、新司法試験平成23年民事系第44問アとイです。

 

監査役会設置会社において,取締役がその任務を怠ったときに負う会社に対する損害賠償責任の全部の免除又は法定の額を限度とする一部の免除に関する(中略)

なお,各記述において,取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟において和解をする場合は,考慮しないものとする。(中略)
ア.責任の全部の免除をするためには,総株主の同意がなければならない。
イ.責任の一部の免除をするためには,取締役が職務を行うにつき善意で,かつ,過失がないときであることが必要である。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:アについて、会社法424条は

 

「前条第一項の責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。」

 

同法847条1項は

 

「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。)若しくは清算人(以下この節において「発起人等」という。)の責任を追及する訴え、第百二条の二第一項、第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え、第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十三条の二第一項若しくは第二百八十六条の二第一項の規定による支払若しくは給付を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。」

 

と、規定しています。

 

 

イについて、会社法425条1項柱書は

 

「前条の規定にかかわらず、第四百二十三条第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から次に掲げる額の合計額(第四百二十七条第一項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、株主総会(株式会社に最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。以下この節において同じ。)がある場合において、当該責任が特定責任(第八百四十七条の三第四項に規定する特定責任をいう。以下この節において同じ。)であるときにあっては、当該株式会社及び当該最終完全親会社等の株主総会。以下この条において同じ。)の決議によって免除することができる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、アが正しく、イが誤りです。