刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2331

乙:When Tola’s speaking to me then I listen 
Told to follow my own intuition 

 

出典:https://youtu.be/ZHjWeXZGmLo

 

感想:アルクによると、follow one's intuitionは、直感に従う、という意味です。

 

 

今日の問題は、平成24年司法試験民事系第48問イです。

 

株式交換に関する(中略)
イ.株式会社が株式交換をするために株主総会の決議による承認を要しない場合には,株主は,会社に対し,自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:会社法782条1項柱書は

 

「次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から吸収合併、吸収分割又は株式交換(以下この節において「吸収合併等」という。)がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)後六箇月を経過する日(吸収合併消滅株式会社にあっては、効力発生日)までの間、当該各号に定めるもの(以下この節において「吸収合併契約等」という。)の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。」

 

同法785条1項柱書、2項2号は

 

「吸収合併等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

2 前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主(第七百八十三条第四項に規定する場合における同項に規定する持分等の割当てを受ける株主を除く。)をいう。
二 前号に規定する場合以外の場合 全ての株主(第七百八十四条第一項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)」

 

同法797条1項本文、2項2号は

 

「吸収合併等をする場合には、反対株主は、存続株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

2 前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。
二 前号に規定する場合以外の場合 全ての株主(第七百九十六条第一項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。