乙:i’ll make it all in time
出典:https://youtu.be/DLLSrdID9Vc
感想:アルクによると、make it in timeは、間に合う、という意味です。
今日の問題は、令和4年予備試験商法第29問エです。
約束手形及び小切手に関する(中略)
エ.小切手は支払委託に条件を付すことができるが、約束手形は手形金を支払う旨の約束に条件を付すことはできない。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:前段について、小切手法1条2号は
「小切手ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
二 一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル委託」
と、規定しています。前段は誤りです。
後段について、手形法75条2号は
「約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
二 一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル約束」
と、規定しています。後段は正しいです。
したがって、上記記述は、誤りです。