刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2397

乙:今日の問題は、令和3年司法試験民法第32問エです。

 

妻Aと夫Bの間に子Cが,Bには父D及び弟Eが,Aには前夫との間の子Fがいる。この事例に関する(中略)
エ.家庭裁判所は,特別な事情があるときは,Eを扶養する義務をAに負わせることができる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Do I chase the train you're ridin' on Or sit back and wait as it goes past?

 

出典:https://youtu.be/vtYHO2cA0XQ

 

感想:アルクによると、sit backは、身を引く、などの意味です。

 

甲:民法877条は

 

「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。」

 

同法725条3号は

 

「次に掲げる者は、親族とする。
三 三親等内の姻族」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。