乙:今日の問題は、令和3年司法試験民法第32問エです。
妻Aと夫Bの間に子Cが,Bには父D及び弟Eが,Aには前夫との間の子Fがいる。この事例に関する(中略)
エ.家庭裁判所は,特別な事情があるときは,Eを扶養する義務をAに負わせることができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:Do I chase the train you're ridin' on Or sit back and wait as it goes past?
出典:https://youtu.be/vtYHO2cA0XQ
感想:アルクによると、sit backは、身を引く、などの意味です。
甲:民法877条は
「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。」
同法725条3号は
「次に掲げる者は、親族とする。
三 三親等内の姻族」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。