刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 649

乙:甲先生、レイドイベが待ち遠しいです。

今日の問題は

判例の趣旨によれば,裁判所は,離婚訴訟において財産分与を命ずるに当たり,当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付を含めて財産分与の額及び方法を定めることができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:(すまほいじりすぎね。。)

乙:民法771条は

「第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。」

同法768条は

「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。」

と、規定しています。


最判昭和53年11月14日は

「離婚訴訟において裁判所が財産分与の額及び方法を定めるについては当事者双方の一切の事情を考慮すべきものであることは民法七七一条、七六八条三項の規定上明らかであるところ、婚姻継続中における過去の婚姻費用の分担の態様は右事情のひとつにほかならないから、裁判所は、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができる」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。