乙:今日の問題は、令和3年司法試験民法第32問ウです。
妻Aと夫Bの間に子Cが,Bには父D及び弟Eが,Aには前夫との間の子Fがいる。この事例に関する(中略)
ウ.Dを扶養すべき者の順序については,子であるB及びEが先順位であり,孫であるCが後順位である。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:The wheel of Fortune
出典:https://youtu.be/6tMukUzr9-o
感想:アルクによると、wheel of fortuneは、運命の女神の紡ぎ車、という意味です。
乙:民法877条1項は
「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」
同法878条前段は
「扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。