乙:今日の問題は、令和3年予備試験民事訴訟法第36問イです。
反訴に関する(中略)
イ.補助参加人は,被参加人である被告のために反訴を提起することはできない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:I’ve never felt so much pain we need time to rest
出典:https://youtu.be/qP5A8xSDsiA
感想:アルクによると、time to restは、休息の時間、などの意味です。
乙:民事訴訟法45条1項本文は
「補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。」
と、規定しています。
「補助参加は、既存の訴訟を前提とし、その当事者の一方(被参加人)を勝訴させるためにまたは主要な争点について有利な判決を得るために参加するのであるから、補助参加人としては、訴えの取下げ、訴えの変更、反訴の提起などはできない。」
新堂幸司『新民事訴訟法〔第四版〕』767頁
したがって、上記記述は、正しいです。