刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2483

乙:If I own into your excuses as my clothing comes away

 

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出典:今日の問題は、令和4年予備試験商法第19問オです。

 

株主の権利に関する(中略)
オ.監査役設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、取締役会議事録の閲覧又は謄写をすることができる。


甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:会社法369条3項は

 

「取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。」

 

同法371条2項、3項は

 

「2 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。