乙:今日の問題は、令和3年予備試験行政法第15問イです。
行政手続に関する次のアからウまでの各記述について,行政手続法に照らし(中略)
イ.聴聞の期日における審理については,聴聞の主宰者は,非公開で行うことができ,行政庁が公開することを相当と認めるときを除き,公開する必要はない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:Even if I go to waste, all my blood evaporates
出典:https://genius.com/Gengahr-heroine-lyrics
感想:アルクによると、go to wasteは、浪費される、などの意味です。
乙:行政手続法20条6項は
「聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。