刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2615

乙:今日の問題は、令和3年予備試験行政法第15問イです。

 

行政手続に関する次のアからウまでの各記述について,行政手続法に照らし(中略)
イ.聴聞の期日における審理については,聴聞の主宰者は,非公開で行うことができ,行政庁が公開することを相当と認めるときを除き,公開する必要はない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Even if I go to waste, all my blood evaporates

 

出典:https://genius.com/Gengahr-heroine-lyrics

 

感想:アルクによると、go to wasteは、浪費される、などの意味です。

 

乙:行政手続法20条6項は

 

「聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。