刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2527

乙:今日の問題は、令和4年予備試験行政法第14問ウです。

 

行政手続法施行前の行政手続についての最高裁判所の判例に関する(中略)
ウ.いわゆる伊方原発訴訟に係る最高裁判所平成4年10月29日第一小法廷判決(民集46巻7号1174頁)は、原子炉設置許可の申請に対して行政庁が処分をする際、憲法第31条に基づき、原子炉設置予定地の周辺住民を原子炉設置許可手続に参加させることを要求している。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Deep down I know it’s time to turn a brand new page
But I wanna read this one again

 

出典:https://youtu.be/m2DY8A3-n9M?feature=shared

 

感想:アルクによると、turn a pageは、ページをめくる、という意味です。

 

乙:最判平成4年10月29日は

 

「 行政手続は、憲法三一条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、刑事手続
とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、常に必ず行政処分の相手方等に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるなどの一定の手続を設けることを必要とするものではないと解するのが相当である。
そして、原子炉設置許可の申請が規制法二四条一項各号所定の基準に適合するかどうかの審査は、原子力の開発及び利用の計画との適合性や原子炉施設の安全性に関する極めて高度な専門技術的判断を伴うものであり、同条二項は、右許可をする場合に、各専門分野の学識経験者等を擁する原子力委員会の意見を聴き、これを尊重してしなければならないと定めている。このことにかんがみると、所論のように、基本法及び規制法が、原子炉設置予定地の周辺住民を原子炉設置許可手続に参加させる手続及び設置の申請書等の公開に関する定めを置いていないからといって、その一事をもって、右各法が憲法三一条の法意に反するものとはいえず、周辺住民である上告人らが、本件原子炉設置許可処分に際し、告知、聴聞の機会を与えられなかったことが、同条の法意に反するものともいえない。以上のことは、最高裁昭和六一年(行ツ)第一一号平成四年七月一日大法廷判決(民集四六巻五号四三七頁)の趣旨に徴して明らかである。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。