乙:今日の問題は、令和3年司法試験民法第1問イです。
失踪宣告に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし(中略)
イ.死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が,その危難が去った後1年間明らかでないことを理由として失踪宣告がされた場合には,失踪宣告を受けた者は,その危難が去った時に死亡したものとみなされる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:I can't stop crying
I cannot hold it in
出典:https://youtu.be/_byE0i8b2fk?feature=shared
感想:アルクによると、hold inは、〔感情などを〕抑える、などの意味です。
乙:民法30条2項は
「戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。」
同法31条は
「前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。