刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2352

乙:今日の問題は、令和3年司法試験民法第1問ウです。

 

失踪宣告に関する(中略)
ウ.失踪宣告を受けて死亡したものとみなされたAから甲土地を相続したBが,Cに甲土地を売却した後に,Aの失踪宣告が取り消された。この場合において,CがAの生存につき善意であったときは,Bがこれにつき悪意であったとしても,その取消しは,BC間の売買契約による甲土地の所有権の移転に影響を及ぼさない。

 

甲:and it’s oh so frightening building back up
when i know your mind is telling you off

 

出典:https://youtu.be/ilziWO_PbUs

 

感想:アルクによると、tell offは、(人)に小言を言う、などの意味です。

 

乙:民法32条1項は

 

「失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。」

 

と、規定しています。

 

大判昭和13年2月7日は

 

「民法第三十二条第一項但書カ失踪宣告後其ノ取消前ニ善意ヲ以テ為シタル行為ノ効力ヲ認メタルハ善意ノ行為者ノ保護ヲ目的トスルコト勿論ナルモ其ノ行為カ契約ナル場合ニハ当事者双方カ善意ナリシトキニ限リ其ノ効力ヲ認ムル趣旨ナリト解スヘキモノトス蓋右行為ノ効力ヲ認ムル結果トシテ失踪者ハ失踪宣告ノ取消サレタルニ拘ラス本来ノ権利状態ヲ回復シ得サルノ不利益ヲ受クヘキカ故ニ右行為カ契約ナル場合ニ斯カル結果ヲ生セシムルニハ当事者ノ一方ノミノ善意ナリシヲ以テ足レリトセス其ノ双方ノ善意ナリシコトヲ要スルモノト解スルヲ妥当トスレハナリ第一点論旨ハ之ニ反スル見解ヲ主張スルモノニシテ理由ナシ」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。