刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2724

乙:今日の問題は、令和3年予備試験民事訴訟法第31問4です。

 

管轄に関する(中略)
4.所有権に基づき土地の明渡しを求める訴えは,当該土地の価額が100万円にとどまる場合
であっても,地方裁判所の管轄に属し,簡易裁判所の管轄には属しない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:We won't be lost to your violence

 

出典:https://youtu.be/OkBJu2-TXaI?feature=shared

 

感想:アルクによると、lost toは、敗れて~に下る、などの意味です。

 

乙:裁判所法33条1項1号は

 

「簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
一 訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)」

 

同法24条1号は

 

「地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
一 第三十三条第一項第一号の請求以外の請求に係る訴訟(第三十一条の三第一項第二号の人事訴訟を除く。)及び第三十三条第一項第一号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第一審」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。