刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2756

乙:今日の問題は、令和3年予備試験行政法第16問アです。

 

行政裁量の司法審査に関する次のアからウまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例に
照らし(中略)
ア.行政庁の裁量処分の取消しについて定める行政事件訴訟法第30条は,行政処分の当不当の問題については裁判所の審理権が及ばないという当然の原則を明示したものであり,取消訴訟以外の抗告訴訟にも同条が準用されるものがある。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I caught a bug

 

出典:https://youtu.be/if2juwy6T70?feature=shared

 

感想:アルクによると、catch a bugは、ばい菌を捕らえる、などの意味です。

 

乙:行政事件訴訟法30条は

 

「行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。」

 

同法38条は

 

「第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
2 第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。
3 第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
4 第八条及び第十条第二項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。