刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 3234

乙:今日の問題は、伊藤塾2024年予備試験全国公開短答模試行政法第20問イです。

 

抗告訴訟の審理及び判決に関する(中略)

イ.取消訴訟の対象は行政処分であり、その取扱いいかんは公益に関わるため、裁判所は、当事者が主張する事実について、職権で、証拠を調べなければならない。また、明文の規定はないものの、当事者が主張しない事実については裁判所が探索して判断の資料とすることもできると解されている。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Maybe it never left

Has been eating away at my flesh

Cause I never tried to get better

Never tried to forget her

 

出典:https://genius.com/Newdad-change-my-mind-lyrics

 

感想:アルクによると、eat away atは、~の部分を食いちぎる、などの意味です。

 

乙:行政事件訴訟法24条本文は

 

「裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。」

 

と、規定しています。

 

最判昭和28年12月24日は

 

「 論旨は原審が被上告人及びその妻の証言を採用しながら村農地委員会の会長及び書記の証言を採用しないのみならず甲第一号証(訴願裁決書)を何等の理由を示すことなく排斥したのは、いずれも経験則違反であり、又行政訴訟特例法九条による職権調査をしなかつたのは違法であるというが原判決は「他に前記認定を左右するに足る証拠はない」として甲一号証を排斥しているばかりでなく、論旨は、結局原審の裁量に属する証拠の取捨判断を非難するに帰し、また行政事件訴訟特例法九条は、証拠につき充分の心証を得られない場合、職権で、証拠を調べることのできる旨を規定したものであつて、原審が証拠につき十分の心証を得られる以上、職権によつて更に証拠を調べる必要はないのである。それ故論旨はいずれも理由がない。」

 

と、判示しています。

 

前段は誤りです。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。