刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 3233

乙:今日の問題は、伊藤塾2024年予備試験全国公開短答模試行政法第19問ウです。

 

処分性に関する(中略)

ウ.地方公共団体が営む簡易水道事業に関して、水道料金を一般的に改定することを内容とする水道事業給水条例が制定された場合、給水契約者は、当該条例の施行によって、その後にされる個別的行政処分を要せず、当該条例に従って値上げされた水道料金の支払義務を負わされることになるから、当該条例の制定行為は、処分性が認められる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Unwanted touch

And whispers in my ear

 

出典:https://youtu.be/4akKONBlwuY

 

感想:アルクによると、whisper in someone's earは、(人)の耳元にささやく、などの意味です。

 

乙:最判平成18年7月14日は

 

「1 原審は,要旨次のとおり説示し,本件別表の無効確認を求める被上告人らの訴えは適法なものであると判断した。
 地方公共団体の水道事業においては,水道需用者は,供給規程を定める条例の施行によってその後にされる個別的行政処分を経ることなく,その条例の内容に従った給水契約上の義務を課されることになるから,供給規程に係る条例の制定行為
は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。そして,水道需用者は,供給規程のうち水道料金の算定基準を定め,又は変更した部分が憲法その他の法令に抵触するとして争う場合には,抜本的な紛争解決のために,当該供給規程に係る条例の規定が無効であることの確認を求めて行政事件訴訟法3条4項の無効等確認の訴えを提起することができる。
2 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
本件別表の無効確認を求める被上告人らの訴えは,本件改正条例の制定行為が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たることを前提に,行政事件訴訟法3条4項の無効等確認の訴えとして,本件改正条例により定められた本件別表が無効であることの確認を求めるものである。しかしながら,抗告訴訟の対象となる行政処分とは,行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいうものである。本件改正条例は,旧高根町が営む簡易水道事業の水道料金を一般的に改定するものであって,そもそも限られた特定の者に対してのみ適用されるものではなく,本件改正条例の制定行為をもって行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することはできないから,本件改正条例の制定行為は,抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらないというべきである。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。