乙 今日から、しほうちゃれんじを行います。これは、私の間違えた司法試験の問題について、甲先生に教えて頂くコーナーです。
甲 弁護士三年目の甲です。司法試験の問題は、僕でも忘れたね。。
乙 記憶力抜群の甲先生ならば、大丈夫です。今日は、平成25年短答式試験憲法、第4問ウをお願いします。
問題は、以下の通りです。
「憲法第14条第3項は,栄典の授与に伴う特権を禁止しているから,社会の様々な領域で功労のあった者に勲章を授ける際に経済的利益を付与することは違憲となる。」
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲 ちょっと、今は、三人目の前で、時間がないな。
ごめんね。
乙 私がやると教科書丸写しになるので、面白くないのですが。
まず、憲法14条3項は、「栄誉,勲章その他の栄典の授与は,いかなる特権も伴はない」「栄典の授与は,現にこれを有し,又は将来これを受ける者の一代に限り,その効力を有する」と定めています。
私の大好きな長谷部先生の教科書には、
「ここにいう『特権』の意味は明確ではないが,文化功労者に相当額の年金を支払うことや(文化功労者年金法),名誉市民に合理的な範囲内で経済的利益を与えることは,本規定に反しないと一般に理解されている。」
とあります(長谷部恭男[2011]『憲法』第5版 178-179頁)
したがって、上記記述は誤りです。