刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 8

 先月は、ありがとうね。

こちらこそ、
ありがとうございました!
先生、今月はお忙しいですか?

あとちょっとだからね。

 他人の子について虚偽の出生届を提後,当該出生届を養子縁組届に転換して縁組の成立を認めることはできない。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


 民法は全然やらないか…



乙  最判昭和50年4月8日は、
養子縁組届は法定の届出によつて効力を生ずるものであり、嫡出子出生届をもつて養子縁組届とみなすことは許されないと解すべきである(最高裁昭和二五年一二月二八日第二小法廷判決・民集四巻一三号七〇一頁参照)。」
と判示しています。
現行民法の関連規定は、民法739条,民法799条,民法802条2号です。
したがって、上記記述は正しいです。

風が冷たいので、風邪に気をつけて。

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