刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 9

~前回までのあらすじ~

乙は、片想いの甲の気を引く意図の下、自己のブログに甲の悪口を書き込んだ。


 甲先生、昨日はブログに
「やらないか」
と、かいてしまって、ごめんなさい。

 何かしたっけ?

お世話になったかなー、と思ったので。


今日の問題は、

家庭裁判所は,本人以外の者の請求による場合,本人の同意がなくても,保佐人に特定の法律行為について代理権を付与する旨の審判をすることができる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

オナシャス!


民法867条の4第1項は、「家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。」

同条2項は、「本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。」

と定めています。


したがって、上記記述は誤りです。