刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 22

あ~、もう、勉強やりたくなーい!

今日の問題は、

営利目的で人を拐取した者が
身の代金要求罪を犯した場合には,
営利目的拐取罪と身の代金要求罪は
併合罪の関係に立つ。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


やりたくないことは
やらなくてよくて。

ランニングをしたり、
一人カラオケに行ったり、
喫茶店で勉強したりしました。

最決昭和57年11月29日は、
「営利の目的で人を略取した者が
みのしろ金要求罪を犯した場合には、
右両罪は、併合罪の関係にある」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、正しいです。

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