乙 あ~、もう、勉強やりたくなーい!
今日の問題は、
営利目的で人を拐取した者が
身の代金要求罪を犯した場合には,
営利目的拐取罪と身の代金要求罪は
併合罪の関係に立つ。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲 やりたくないことは
やらなくてよくて。
ランニングをしたり、
一人カラオケに行ったり、
喫茶店で勉強したりしました。
乙 最決昭和57年11月29日は、
「営利の目的で人を略取した者が
みのしろ金要求罪を犯した場合には、
右両罪は、併合罪の関係にある」
と、判示しています。
したがって、上記記述は、正しいです。