刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 38

追撃のランキング報酬は、取れそうにないです。

今日の問題は

精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者について,家庭裁判所は,同意権も代理権も付与されない補助人を選任することができる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

ほら、…がいちばんだよ。

乙 民法15条3項は

「補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は第876条の9第1項の審判とともにしなければならない。」

同法17条1項本文は

「家庭裁判所は、
第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、
被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。」

同法876条の9第1項は

「家庭裁判所は、
第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、
被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。」

同法16条は

「補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、誤りです。