刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 70

白河だるまバーガーって、
ちょっとかわいいかも。

http://shirakawa315.com/news/post_696.html


今日の問題は

代理権を有しない者がした契約の本人による追認は,その契約を相手方が取り消した後は,することができない。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

アイス。。

「『代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる』(民法115条本文)。この取消により本人は追認することができなくなる」


井藤公量[2013]
別冊法学セミナー222号
「新司法試験の問題と解説 2013」
188頁

したがって、上記記述は、正しいです。