乙 白河だるまバーガーって、
ちょっとかわいいかも。
http://shirakawa315.com/news/post_696.html
今日の問題は
代理権を有しない者がした契約の本人による追認は,その契約を相手方が取り消した後は,することができない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲 アイス。。
乙 「『代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる』(民法115条本文)。この取消により本人は追認することができなくなる」
井藤公量[2013]
別冊法学セミナー222号
「新司法試験の問題と解説 2013」
188頁
したがって、上記記述は、正しいです。