刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

こどもちゃんす

何だか、いつもと様子が違いますね。

今日の問題は、

警察法改正無効事件判決(最大判昭和37年3月7日)は,警察法改正が衆参両院において議決を経たとされ,適法な手続で公布されている以上,裁判所は両院の自主性を尊重すべきであり,議事手続に関する事実を審理してその有効無効を判断すべきでないとしたものである。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

甲 

イメージ 1




「国会の議事手続の適法性にかかわる紛争についての司法権の限界について判示した警察法改正無効事件判決(最大判昭和37年3月7日民集16巻3号445頁、憲法百選Ⅱ199事件)の判旨そのままであって、正しい。」

中込秀樹[2012]
別冊法学セミナー 216号
「新司法試験の問題と解説 2012」
133頁

したがって、上記記述は、正しいです。