刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 71

エニグマ始まったら
銅盤回さないと。

今日の問題は

AがB所有の動産をBから何らの代理権も与えられていないのにその代理人としてCに売却した場合には,Bがこれを追認すれば,BC間の売買契約は契約時にさかのぼって有効となるが,AがB所有の動産をBに断りなく自分の物としてCに売却した場合には,Bがこれを追認すると,その追認の時に新たにAC間の売買契約が締結されたものとみなされる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

ココナッツウォーター。ミネラルね。

「前段は、『追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる』(民法116条)から正しい。後段について判例は、『或る物件につき、なんら権利を有しない者が、これを自己の権利に属するものとして処分した場合において真実の権利者が後日これを追認したときは、無権代理行為の追認に関する民法116条の類推適用により、処分の時に遡って効力を生ずるものと解するのを相当とする』(最二小判昭和37年8月10日民集16巻8号1700頁)1)が、『無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合に、当該物の所有者が、自己と同契約の受託者との間に同契約に基づく債権債務を発生させる趣旨でこれを追認したとしても、その所有者が同契約に基づく販売代金の引渡請求権を取得すると解することはできない。なぜならば、この場合においても、販売委託契約は、無権利者と受託者との間に有効に成立しているのであり、当該物の所有者が同契約を事後的に追認したとしても、同契約に基づく契約当事者の地位が所有者に移転し、同契約に基づく債権債務が所有者に帰属するに至ると解する理由はないからである。仮に、上記の追認により、同契約に基づく債権債務が所有者に帰属するに至ると解するならば、上記受託者が無権利者に対して有していた抗弁を主張することができなくなるなど、受託者に不測の不利益を与えることになり、相当ではない』とした(最三小判平成23年10月18日民集65巻7号2899頁)。

(中略)
1) 民法百選Ⅰ37事件」


井藤公量[2013]
別冊法学セミナー 222号
「司法試験の問題と解説 2013」
190-191頁

したがって、上記記述は、誤りです。