刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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奉仕チャレンジ

 試験を受けて、
「私が法である」
ということに気づきました。

今日の問題は

株式会社の代表取締役には,同社の所有物について,横領罪の「占有」は認められない。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

乙さんは、いま、何年生だっけ?

「株式会社の代表取締役には、同社の所有物について横領罪の占有が認められる(最大判平成15年4月23日刑集57巻4号467頁)。」

前田 稔[2013]
別冊法学セミナー 222号
「司法試験の問題と解説 2013」
290頁

したがって、上記記述は、誤りです。