刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 76

刑訴難しかったなぁ。

今日の問題は

法人の金員を管理する者が,同法人の金員を支出した場合,同支出が商法その他関係法令に照らして違法であっても,横領罪の「不法領得の意思」が認められないことがある。

甲先生、よろしくお願いします!

 「正しい 法人の金員を管理する者が同法人の金員を支出した場合において、その支出が専ら法人自身の為に為されたものと認められるときは、商法その他関係法令に照らして違法であっても不法領得の意思を欠くものとして、横領罪を構成しない(最二小決平成13年11月5日刑集55巻6号546頁は傍論としてこの点を判示している)。」

前田 稔[2013]
「司法試験の問題と解説 2013」
290頁

(試験終わったら、甲先生に会えるかな。ブログのネタ仕入れたいし。