刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 84


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(この画像、アップロードして良いのかな。

今日の問題は

質権者が任意に質権設定者に質物を返還した場合,質権は消滅する。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

新海監督は中央大学の御出身であらせられます。

(私はファンじゃないけど。

大判大正5年12月25日は、

「民法第三百四十五条ニハ単ニ質権者ハ質権設定者ヲシテ自己ニ代ハリテ質物ヲ占有セシムルコトヲ得サル旨ノ規定アルニ過キサルヲ以テ質権者カ一旦有効ニ質権ヲ設定シタル後右規定ニ違背シ質権設定者ヲシテ質物ヲ占有セシメタリトスルモ其占有カ法律上代理占有ノ効力ヲ生セサルニ止マリ之カ為メ質権カ消滅ニ帰スヘキモノニアラスト解スルヲ相当トス而シテ質権者カ有効ニ質権ヲ設定シタル後占有ヲ失ヒタル場合ニ於テハ動産質ニアリテハ其質権ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得サル結果ヲ生スヘキモ本件ノ如キ不動産質ニアリテハ質物ノ占有ハ第三者ニ対スル対抗条件ニモアラサルヲ以テ原院カ質権者タル被上告人ニ於テ一旦質物ノ現実引渡ヲ受ケタル後之ヲ質権設定者タル森本槌五郎ニ引渡シタル事実ヲ認メタルニ拘ハラス該事実ハ本件質権ノ効力ニ何等ノ影響ナシト判示シタルハ洵ニ相当ニシテ本論旨ハ其理由ナキモノトス」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、誤りです。