刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 83

 今日の問題は

甲土地を所有するAには,その妻Bとの間に子C及びDがいる。Aが死亡したとき,Aが「甲土地はCに相続させる」旨の遺言をしていた場合において,Bが,甲土地について法定相続分に応じた持分の割合により相続登記をした上で,甲土地の2分の1の持分をEに売却し,BからEへの持分移転登記を経由したときには,Cは,Eに対し,甲土地の所有権の取得を主張することができない。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

自己分析シート、早く記入して提出するようにね。

乙 最判平成14年6月10日は

「『相続させる』趣旨の遺言による権利の移転は,法定相続分又は指定相続分の相続の場合と本質において異なるところはない。そして,法定相続分又は指定相続分の相続による不動産の権利の取得については,登記なくしてその権利を第三者に対抗することができる」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、誤りです。